顕在化しつつある地盤補強・改良工事の主な問題点【 環境汚染問題編 】
- 2000年3月24日の旧建設省よりの通達による、セメント使用に関する規制。
- 2003年2月15日施行の「土壌汚染対策法」により規制。
なんの事?何に対しての事?と思われるでしょうが、実はこれは「六価クロム」に対しての事なんです。
セメント系の材料を使用しての地盤補強・改良工事を行うときに細心の注意が必要であるといういことです。
土壌汚染対策法 第7条によると、「土地所有者に汚染の除去の義務が発生」します。
但し、第8条には、「土地所有者は汚染原因者に費用を請求可能」との記載があります。
セメントメーカーのカタログを見てみると、地盤改良実施前には、六価クロム溶出試験を実施するように謳っているものが多く見受けられます。
そうすることで、セメントメーカーは、六価クロム発生時の責任を回避するような対策をとっています。
「土地所有者は汚染原因者に費用を請求可能」とのことであるが、セメントメーカーが溶出試験を推奨している以上、
事前に溶出試験をしないという意思決定をしたところに、費用請求がある可能性も無視できないと考えられます。
この六価クロム溶出試験の話は、あまり聞き慣れないものです。それは、対象が、公共事業となっているためとも考えられます。では、民間企業は対応しなくても問題ないのでしょうか?!