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間違いだらけの工法選び。しっかりした目で選定しよう!

地盤改良工法選び

大きく分類すると、

表層改良工法 セメントと土を混ぜて表面のみ固める工法
柱状改良工法 セメントと土を混ぜて筒状の固まりにし、地盤を支える工法
鋼管杭 鋼管を固い地盤まで打つ工法

以上が、現在主流の地盤改良工法になります。

事故が起こってからではもう遅い!正しい地盤改良を選ぶには?

地盤改良工法には、セメント系固化材を用いる工法と鋼管杭を地中に埋める工法が現在主流になっています。 改良工事にかかる金額も工法により様々です。
「工事費用は安ければ安いほうがいい」
誰でも考える極当たり前の事ですが、地盤改良工事を行う際の工法選びではその考え方が間違いの第一歩となってしまいます。
「費用の安い工法選び」より「土地と建物にあった工法選び」が将来に渡って家族全員が安心に暮らしていける第一歩となります。
よって、それぞれの工法の特徴をよく理解して選ぶ事がとても重要で大切な事です。

じゃあ、地盤を強くさえ出来れば何でもいいんじゃないの?

いえいえ、ただ単に地盤を強くするだけの考えで工法を選ぶのは正しい選び方とは言えないでしょう。 極端な話、廃棄物などとなりうる材料を使っていたらどうでしょう?
自分達がこれから長く暮らし、又未来の子供達にも残っていく物です。 ちゃんと材料の確認もするべきでしょう。

健康面も考えよう!

セメント系固化材を使うと「六価クロム」が土地の中で環境基準を超えて発生する事があります。 「六価クロム」というのは、クロムの中でも特に毒性が強く、 付着や粉じんの吸収による皮膚・気管・肺等の炎症や潰瘍は古くから知られていますが、 傾向的には六価クロム塩を大量摂取すると、嘔吐、下痢、腹痛、尿量減少、肝障害、けいれん、昏睡等を起こし死亡に至ったりします。 発ガン性物質としても有名で、国際ガン研究機関において「ヒ素」などと共に発ガン性物質に指定されています。
国土交通省の公共工事では改良工事前に現地の土と混ぜ合わせて基準を超えないかどうかの試験を行っています。 民間住宅の地盤改良ではほとんど確認試験はされていませんが、住宅保証機構の「性能保証住宅標準仕様」に、 平成16年4月より事前の「六価クロムの試験」が追加記載された様に、 除々に民間にも浸透しつつあります。 又、「六価クロム」は環境省より平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行され規制の対象となっています。

宅地の土壌汚染が基準を超えた時はどうなるの?

土地の土壌汚染が基準を超えた場合は、土地の所有者が都道府県知事より土地の浄化命令を受ける可能性があります。 そうした場合、土地の所有者もしくは汚染原因となる事を行った者が汚染の除去・汚染の拡散の防止処置・その他必要な措置を行い、それにかかる費用を負担しなければならなくなります。
これは、近年有害物質による土壌汚染事例の判明件数の増加が著しく、土壌汚染による健康影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まっている状況を踏まえ、 国民の安全と安心の確保を図るため、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とした「土壌汚染対策法」が環境省より施行された為です。

汚染された土地では住みたくないから売っちゃえばいいんじゃないの?

とんでもない!先にも言った通り、売り先から浄化費用の請求が来る事が考えられます。 又土壌汚染に関わらずセメント系改良やコンクリートパイル、鋼管杭、その他人工的に造られた物を地中に埋めたりした場合、 「地下埋設物(産業廃棄物)」とされ、土地の価格評価の時に撤去費用を差し引いて評価されます。
これは、国土交通省より平成15年改正施行された「不動産鑑定基準」によるもので、土地の鑑定時に「土壌汚染」や「埋設物」の有無をチェックし、 もし発見されれば土壌汚染の浄化費用や埋設物の撤去費用を差し引いて算定されるという内容になっているからです。
平成10年にはマンション用地として土地の売買契約が締結後、地中に埋設基礎等の障害物の存在が発見され、 土地に隠れた瑕疵(かし)があると認められる判例もでています。
金融機関の方も滋賀銀行が平成15年2月15日の土壌汚染対策法施行に伴い 「土壌汚染区域に指定された土地の担保としての評価額をゼロとする」という方針を打ち出し話題になりました。 その後も他の銀行で同様の指針をとる所がでてきています。
この様な事から、借地に建物を建てる時は注意が必要で、土地の返還時に地下埋設物の撤去を行ってからの返還を要求されたり、 返還後の撤去にかかった費用を請求される事が考えられます。 しかもそれらは、将来大人になる今の子供達が負う物となりますので、 借地の場合は十分に気をつけた方がよいでしょう。
自身の土地の場合も同様で、売却時には前記述通りの評価となる事から、 最悪の場合「土地の評価額をゼロ円」となる場合も出てくることが考えられます。

関連項目